多重債務による自己破産を考える前に

近年の不景気と2010年6月に開始された総量規制によって、自己破産を希望する人が増加中です。
中には100万円未満の借金であっても自己破産したいと申し出る人もいるそうですが、自己破産を考える前にそのほかに方法がないのか考えてみませんか?
自己破産にはメリットもありますが、デメリットもあるのです。
自己破産のメリットとデメリットを理解しているか?

自己破産のメリットとしてはまず、第一に借金を払わなくてよくなることです。債権者からの取り立て行為はまったくなくなります。(しかし保証人が付いている債務がある場合に債務者が自己破産した場合は保証人に対し請求がいくことになるので注意も必要です。)
自己破産しても戸籍謄本・住民票には記載されないし、会社は破産を理由に解雇はできません。また選挙権や被選挙権などの公民権は停止されず最低限生活に必要な家財道具(パソコン、テレビなどを含む)衣服などは差し押さえされません。(トータルで99万円以下の財産については処分の対象外)
自己破産のデメリットは所有している財産(不動産、自動車、有価証券、生命保険など)は原則としてすべて処分の対象になります。
そのほか、破産者名簿への記載、官報に記載される、住所の移転と旅行の制限、職業や資格の制限、一定期間クレジットカードを使ったりローンが組めない(ブラックリストに登録される)などです。
財産を処分したくない場合や保証人がついてる債務がある場合など、別の債務整理方法を考えた方がいい場合もあります。
過払い請求で任意整理の道も

過払い金は、消費者金融会社などが利息制限法という法律により決められている利息よりもはるかに越える利率を設定することによりお金を借りた人がが、消費者金融会社などに余分に支払ってしまったお金のことをいいます。
この過払い金を請求するのが過払い請求で5年以上の消費者金融とのお付き合いがあれば過払い金としてお金が戻ってくると言われています。
過払い金請求をすることによって、ある程度の任意整理ができたり、借金がゼロになるケースもあるので、専門家に相談してみましょう。
個人民事再生
個人民事再生とは、多重債務を抱えてしまった方が、裁判所を通じて債務額を大幅に減額し、残金を3年間で支払うことで、その後の残債が免除される制度です。利息制限法(15%~21%)よりも債務が減額され、住宅などの財産を維持したまま債務を整理できます。
財産処分や職業の制限など、自己破産のデメリットをよく考えて個人民事再生の手続きをとった方がいい方もたくさんいます。
借金の状況に応じて、専門家に相談してみるのがおすすめです。